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  • 電波法関連法令 無線設備規則の改正により
    旧規格の特定小電力機器が使えなくなります。

電波法関連法令 無線設備規則の改正により
旧規格の特定小電力機器が使えなくなります。

特定小電力無線機器(連絡用無線、ワイヤレスマイク、ワイヤレスガイドなど)は電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満足する必要があります。

特定小電力無線機器は電波法の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満足し、免許をお持ちでない方でもお使い頂けるようになっています。

2005年に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。

特定小電力無線機器についても2005年の改正以降は改正後の技術基準で「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けておりますが、それまでにご購入頂いたお客様の特定小電力機器(改正前に「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けた特定小電力無線機器)は、猶予期間として2022年11月30日までしかご使用いただけません。

旧規格の特定小電力無線機器を使用期限を超えて使用した場合、電波法違反となり、罰則・罰金の対象になりますので、お早目の買い換えをご検討ください。

今お使いの無線機が対象になっているかわからない方は弊社にお気軽にお問い合わせください。

弊社でお調べして、無線機の入替などお客様にあったご提案をいたします。

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