お知らせ詳細

  • TOP
  • お知らせ
  • 電波法関連法令 無線設備規則の改正により
    アナログ簡易無線局の使用期限について

電波法関連法令 無線設備規則の改正により
アナログ簡易無線局の使用期限について

•アナログ簡易無線局(アナログ方式の周波数を使用する350MHz及び400MHz帯の簡易無線局)の周波数の使用期限は令和6年(2024年)11月30日までとなっております。
(令和3年(2021年)9月1日の制度改正により、周波数の使用期限が延長されました。)
•ただし、令和3年9月1日以降はアナログ簡易無線局は「再免許」するものに限られ、「新設(新たにアナログ簡易無線局を開設すること)」は原則として認められません。
•このため、令和6年12月1日以降使用することはできません。引き続き簡易無線を使用する場合は、デジタル簡易無線局に移行していただく等の対応が必要となります。

●アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局の場合の対応
アナログ方式の周波数及びデジタル方式の周波数を使用可能なデュアル方式の簡易無線局についても、アナログ方式の周波数の使用は、令和6(2024年)年11月30日までとなります。
このため、アナログ方式の周波数が発射できないように、令和6年(2024年)11月30日までに簡易無線局の製造メーカー等で無線設備の改修を行っていただく必要があります。

期限を超えて電波を発射したすると電波法違反となり、罰則・罰金の対象になりますので、お早目の対策をお願いいたします。

今お使いの無線機が対象になっているかわからない方は弊社にお気軽にお問い合わせください。

弊社でお調べして、無線機の入替などお客様にあったご提案をいたします。

お問合せはこちら

無料ご相談受付中