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東京通信機からのお知らせ・お役立ちコラム(一覧)
こちらでは、業務用無線機・レーザーバリアのレンタルサービスや販売を行う「東京通信機株式会社」からのお知らせ・新着情報(一覧)をご紹介しています。また、無線通信などに関するお役立ちコラムも随意アップ。「手軽に無線機をレンタルしたい」「なるべく低コストで、より安全な現場環境を整えたい」「監視カメラのシステム構築を相談したい」など、通信機のレンタルや現場の事故防止、安全な環境づくりのご希望、お悩みがある方はぜひ当社までご相談ください。
ご相談、お見積もりは無料でうけたまわっております。当サイト内のメールフォーム、またはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。
東京通信機からのお知らせ
電波法関連法令 無線設備規則の改正により
旧規格の特定小電力機器が使えなくなります。
特定小電力無線機器(連絡用無線、ワイヤレスマイク、ワイヤレスガイドなど)は電波を利用することから電波法で定められた技術基準を満足する必要があります。
特定小電力無線機器は電波法の技術基準に適合していることを証明する「技術基準適合証明・工事設計認証」によって技術基準を満足し、免許をお持ちでない方でもお使い頂けるようになっています。
2005年に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。
特定小電力無線機器についても2005年の改正以降は改正後の技術基準で「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けておりますが、それまでにご購入頂いたお客様の特定小電力機器(改正前に「技術基準適合証明・工事設計認証」を受けた特定小電力無線機器)は、猶予期間として2022年11月30日までしかご使用いただけません。
旧規格の特定小電力無線機器を使用期限を超えて使用した場合、電波法違反となり、罰則・罰金の対象になりますので、お早目の買い換えをご検討ください。
今お使いの無線機が対象になっているかわからない方は弊社にお気軽にお問い合わせください。
弊社でお調べして、無線機の入替などお客様にあったご提案をいたします。
簡易無線機のデジタル化について
簡易無線局のうち、350MHz帯及び400MHz帯のアナログ方式の周波数は、令和4年(2022年)11月30日までとなっています。
このため、令和4年(2022年)12月1日以降使用することはできません。
引き続き、簡易無線を使用する場合は、デジタル簡易無線に移行して頂く等の対応が必要となります。
デュアルモード方式の簡易無線についても、アナログ周波数を使用できるのは令和4年(2022年)11月30日までとなります。
平成20年(2008年)8月、周波数割り当て計画(総務省告示)が改正され、簡易無線局(350MHz及び400MHz帯)に、新たにデジタル方式の周波数の割り当てが行われたことに伴い、アナログ方式の周波数の使用終了期限は令和4年(2022年)11月30日までと規定されました。
また、アナログ無線設備からデジタル無線設備へ変更する場合やアナログ方式の周波数の停波措置を行う場合には、無線局の変更申請が必要となります。
今お使いの無線機が対象になっているかわからない方、免許の手続きが分からない方は弊社にお気軽にお問い合わせください。
弊社でお調べして、無線機の入替や免許手続きなどお客様にあったご提案をいたします。