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東京通信機からのお知らせ・お役立ちコラム(一覧)
こちらでは、業務用無線機・レーザーバリアのレンタルサービスや販売を行う「東京通信機株式会社」からのお知らせ・新着情報(一覧)をご紹介しています。また、無線通信などに関するお役立ちコラムも随意アップ。「手軽に無線機をレンタルしたい」「なるべく低コストで、より安全な現場環境を整えたい」「監視カメラのシステム構築を相談したい」など、通信機のレンタルや現場の事故防止、安全な環境づくりのご希望、お悩みがある方はぜひ当社までご相談ください。
ご相談、お見積もりは無料でうけたまわっております。当サイト内のメールフォーム、またはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。
東京通信機からのお知らせ
NETIS登録商品のお知らせ⑤
弊社製品:360°モニターシステム「ViEWRA(ビューラ)」が国土交通省のNETISに登録されました
- 新技術名称: 重機死角災害防止360°モニターシステム「ビューラ」
- NETIS登録番号: KT-230154-A
- 公開の範囲: 一般
- 登録内容につきましては、こちら(公式ページ): https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/pubsearch/details?regNo=KT-230154%20 よりご確認ください。
NETIS登録商品のお知らせ④
弊社製品クレーン吊荷警報装置「フックコール」が国土交通省のNETISに登録されました
- 新技術名称: クレーン吊荷警報装置「フックコール」
- NETIS登録番号: KT-230149-A
- 公開の範囲: 一般
- 登録内容につきましては、こちら(公式ページ): https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/pubsearch/details?regNo=KT-230149%20 よりご確認ください。
NETIS登録商品のお知らせ③
弊社製品AI人検知システム「AI-BOX-T1」が国土交通省のNETISに登録されました
- 新技術名称: 重機や建設機械などの危険エリア警報システム「AI-BOX-T1」
- NETIS登録番号: KT-230132-A
- 公開の範囲: 一般
- 登録内容につきましては、こちら(公式ページ): https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/pubsearch/details?regNo=KT-230132%20 よりご確認ください。
NETIS登録商品のお知らせ②
弊社製品3Dレーザーバリアシステム「MRSシリーズ」が国土交通省のNETISに登録されました
- 新技術名称: 3Dレーザーバリアシステム「MRSシリーズ」
- NETIS登録番号: KT-230130-A
- 公開の範囲: 一般
- 登録内容につきましては、こちら(公式ページ):https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/pubsearch/details?regNo=KT-230130%20 よりご確認ください。
NETIS登録商品のお知らせ①
弊社製品クレーン用監視カメラ「トリンプラ」が国土交通省のNETISに登録されました
- 新技術名称: クレーン用監視カメラ「トリンプラ」
- NETIS登録番号: KT-230121-A
- 公開の範囲: 一般
- 登録内容につきましては、こちら(公式ページ):https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/pubsearch/details?regNo=KT-230121%20 よりご確認ください。
夏季休業のお知らせ
電波法関連法令 無線設備規則の改正により
アナログ簡易無線局の使用期限について
•アナログ簡易無線局(アナログ方式の周波数を使用する350MHz及び400MHz帯の簡易無線局)の周波数の使用期限は令和6年(2024年)11月30日までとなっております。
(令和3年(2021年)9月1日の制度改正により、周波数の使用期限が延長されました。)
•ただし、令和3年9月1日以降はアナログ簡易無線局は「再免許」するものに限られ、「新設(新たにアナログ簡易無線局を開設すること)」は原則として認められません。
•このため、令和6年12月1日以降使用することはできません。引き続き簡易無線を使用する場合は、デジタル簡易無線局に移行していただく等の対応が必要となります。
●アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局の場合の対応
アナログ方式の周波数及びデジタル方式の周波数を使用可能なデュアル方式の簡易無線局についても、アナログ方式の周波数の使用は、令和6(2024年)年11月30日までとなります。
このため、アナログ方式の周波数が発射できないように、令和6年(2024年)11月30日までに簡易無線局の製造メーカー等で無線設備の改修を行っていただく必要があります。
期限を超えて電波を発射したすると電波法違反となり、罰則・罰金の対象になりますので、お早目の対策をお願いいたします。
今お使いの無線機が対象になっているかわからない方は弊社にお気軽にお問い合わせください。
弊社でお調べして、無線機の入替などお客様にあったご提案をいたします。